運転免許

運転免許(うんてんめんきょ)は、運転に一定の技量が必要な機械装置や設備の運転に対する免許である。免許の保有を証明して交付される公文書を運転免許証という。

日本においては、道路における自動車及び原動機付自転車の運転を認める許可を運転免許という。運転免許の制度・規則については、道路交通法及び下位命令により規定されており、その管理は各都道府県の公安委員会が行うが、実際の業務は法令の委任により警視庁及び各道府県の警察本部が行っている。免許は各都道府県公安委員会名で交付される。

道路交通法上で使われる『自動車』という用語には自動二輪も含まれる。これは自動車を「原動機の動力で動く車両」と定義しているためである。なお、『車両』には、車椅子以外の全て(リヤカーや自転車なども)が含まれる。

道交法上、自動車は「運転してはいけない乗り物」とされている。免許取得者は「特別に運転を認められているだけ」ということである。故に運転免許は、行政法概念上でいう「許可」(冒頭を参照)にあたる。

取得方法


運転免許を取得するには、運転免許試験場で技能試験と学科試験を受験するのが原則だが、その他に指定自動車教習所へ入学し卒業検定に合格する事により、運転免許試験場での技能試験を免除されて取得する方法もある。後者の方法で取得する者のほうがむしろ多いため、原則である前者の方法が逆に特別視され「一発試験」「飛び込み試験」などと呼ばれることがある。

直接受験の場合と、指定でない自動車教習所(届出自動車教習所)に入学した場合は、仮免許の技能試験を運転免許試験場で受験し、路上練習を5日(1 日あたり2時間以上)以上行った後、本免許の技能試験を運転免許試験場で受験する。しかし、一般的には指定自動車教習所を卒業して、技能試験免除で普通免許を取得する者がほとんどである。指定自動車教習所へ入学して普通免許を取得する場合、指定自動車教習所で仮運転免許を取得し、路上での教習、学科教習を受け、路上での卒業検定に合格した後に、住民登録をしている都道府県の運転免許試験場で受験申請する。指定自動車教習所の卒業証明書を提出すれば、視力などの適性試験と学科試験に合格すれば免許が与えられる。

大型特殊自動車第二種免許およびけん引第二種免許に関しては現在、教習に関する規程が無いため指定自動車教習所での教習や技能検定は行われていない。したがって、運転免許試験場での技能試験(一発試験)を受験して合格しなければ、免許を取得することが出来ない。

なお、外国で運転免許を取得すれば国際運転免許で日本での運転ができると考える人もいるが、滞在期間が3ヶ月未満の場合は無効で、留学や現地赴任など長期滞在中に取得したとしても、日本の運転免許への変更手続き(外免切替)が必要。

  • 最終更新:2008-07-31 14:48:57

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